車庫証明(自動車保管場所証明)とは
道路の危険防止と交通の円滑化を図るために、自動車を保管する場所を確保し道路を自動車の保管場所にしないように、自動車の保有者(所有者・使用者)に対して自動車を保管する場所の登録を義務付けた手続きです。
対象となる自動車
二輪車、小型特殊を除く自動車一般になります。
ただし、普通自動車と軽自動車とでは扱いが異なります。
・普通自動車:保管場所の証明が必要
・軽自動車:簡易な保管場所の届出
必要となるとき
・自動車登録時
・引越し等で保管場所が変更になった時 (変更から15日以内)
・所有者の移転登録(名義変更)して、使用の本拠の位置が変更になった時(変更から15日以内)
※使用の本拠とは?
個人なら使用者の住所・居所、法人なら事務所の所在地です。
自動車保管場所(車庫)の要件
・自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内
・自動車が道路から支障なく出入りでき、かつ、全体が収容できるもの
・自動車の保有者が保管場所として使用する権原があること
以上の全てを満たす必要があります。
目次
普通自動車の場合:保管場所証明
申請に必要な書類
・自動車保管場所証明書(2通)および保管場所標章交付申請書(2通)[4枚で1セット]
申請者の住所と使用の本拠の位置とが異なる場合は、自動車使用の管理ができる実態があるかを確認するために証明する書類が必要になります。
例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、消印付き郵便物等
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用者権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用許諾証明書
保管場所が自分の土地や建物の場合:保管場所使用者権原疎明書面(自認書)
他人の土地や建物の場合:保管場所使用許諾証明書
申請日が使用期間内であること、かつ申請日から1月以上の権原があること
・手数料(収入証紙)
申請時 :2,100円
標章受取時:500円
軽自動車の場合:保管場所の届
申請に必要な書類
・自動車保管場所届出書(1通)および保管場所標章交付申請書(2通)[3枚で1セット]
申請者の住所と使用の本拠の位置とが異なる場合は、自動車使用の管理ができる実態があるかを確認するために証明する書類が必要になります。
例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、消印付き郵便物等
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用者権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用許諾証明書
保管場所が自分の土地や建物の場合:保管場所使用者権原疎明書面(自認書)
他人の土地や建物の場合:保管場所使用許諾証明書
申請日が使用期間内であること、かつ申請日から1月以上の権原があること
・手数料(収入証紙)
標章受取時:500円