自筆証書遺言書管理制度の概要
令和2年7月から開始された自筆証書遺言書管理制度についての概要を解説します。
遺言者が作成した自筆証書遺言について法務局で保管する制度です。
遺言書を公的機関で保管することにより以下を実現します。
自筆証書遺言のデメリットの解消
①紛失・不発見や改竄などの危険性廃除
②遺言者死亡後の検認手続きを不要
遺言書の存在と内容の証明書発行
相続開始後の相続人等に対して
①遺言書内容のわかる証明書の発行
②遺言書のコピー、原本の閲覧
戸籍課と連携した通知等
①死亡時通知
遺言者死亡の場合に、予め登録された相続人等1名に対して、遺言書を保管していることを郵送で通知する
②関係遺言書保管通知
相続人等が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、
すべての相続人や、あらかじめ登録してある受遺者や遺言執行者等に対して遺言書が保管されていることを郵送で通知する
問題点
開始間もない制度ですので、いくつか問題が見えています。
・法務局は遺言書の作成や内容の適切さを担保しません。内容には一切関与せず保管するのみです
・内容の変更や撤回は全て遺言者が管理しなければいけません
例.
1)遺言者の情報(氏名・生年月日・住所・本籍地)が変更になった時
2)相続人の住所が変更になった時
3)受遺者・遺言執行者の住所が変更になった時
についても変更の手続きをしなくてはいけません。
・全ての手続きは必ず予約をして日時を確定して、予め遺言書・申請書・各種請求書を作成してから行わなくてはいけません。
予約がない場合はその日に手続きできず、また、書類等を作成していなかった場合は手続きができないことがあります。
・相続人、受遺者、遺言執行者の住所が変わり、通知を発出しても到達しなかった場合に、調査して再送などの救済がありません。
・申請・請求手続きに手数料が必要 (収入印紙で納付)
(保管の申請3,900円,閲覧の請求1,400円~1,700円,遺言書情報証明書の交付請求1,400円,遺言書保管事実証明書の発行800円)
ただし、保管申請の撤回、変更の届出には手数料はかかりません。
関連リンク:自筆遺言保管制度(法務省へ)